Re: 憲法改正について(アメリカとドイツの憲法との比較) ( No.28 ) |
- 日時: 2013/05/05 13:58:53
- 名前: 日本国憲法改正案・・・天橋立の愚痴人間
第八章 地方自治
(地方自治の本旨) 第九十二条 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。 2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。
(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等) 第九十三条 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。 2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。 3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。
(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙) 第九十四条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。
(地方自治体の権能) 第九十五条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
(地方自治体の財政及び国の財政措置) 第九十六条 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。 2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。 3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。
(地方自治特別法) 第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。
第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言) 第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
(緊急事態の宣言の効果) 第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
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Re: 憲法改正について(アメリカとドイツの憲法との比較) ( No.29 ) |
- 日時: 2013/05/05 14:01:28
- 名前: 日本国憲法改正案・・・天橋立の愚痴人間
第十章 改正
第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
第十一章 最高法規
(憲法の最高法規性等) 第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
(憲法尊重擁護義務) 第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
附 則
(施行期日) 1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (施行に必要な準備行為) 2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。 (適用区分等) 3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。 4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。 5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。 6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。
(以上)
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Re: 憲法改正について(アメリカとドイツの憲法との比較) ( No.30 ) |
- 日時: 2013/05/05 16:10:19
- 名前: 日本国憲法改正案・・・みすずのさと
- (前文)
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
>国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって
天皇を象徴と認めていても、まず天皇ありきと思ったことはない。 そうであるなら、天皇制、そのものを否定する。 このようなことを考える亡霊が、まだいるという証拠をみた。
>先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており・・・
憲法と何の関係があるのか、 書くならば、先の大戦で国の為に犠牲になった英霊の期待を裏切り、斯くも軟弱な国となったことへの反省でも書くことである。
>国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
誇りや倫理道徳で生きて行ける時代と思っているのか。100年古い発想を持ち込みながら、改正とは、片腹痛い。
>我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
美しい国土! 安倍が入れたかった文言であろう。 前文にして、憲法の理念が、すでになく、小学生の作文の域を出ていない。
誰が考えたか、そ奴等の雁首並べて嘲笑したいもの!
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Re: 憲法改正について(アメリカとドイツの憲法との比較) ( No.31 ) |
- 日時: 2013/05/06 16:16:55
- 名前: 天皇・・・天橋立の愚痴人間
- 第一章 天皇
(天皇) 第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
(皇位の継承) 第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
(国旗及び国歌) 第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
>第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
「元首または国家元首」とは、必ずしも一義的ではないが、国際法上、国家の長としてこれを対外的に代表する機関を指す。 これに対して「象徴」とは、語源的に下記を言う。
1.あるものを、その物とは別のものを代わりに示すことによって、間接的に表現し、知らしめるという方法。 2.抽象的な概念、形のない事物に、より具体的な事物や形によって、表現すること。 3.ある事物の側面、一点を、他の事物や形によって、強調表現すること。
日本国憲法第1条では「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」と規定される。
元首と言う概念で、諸外国との関係で認めているものではなく、ましてや、
>その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
と言うような認識は持たない。
何時の間に、象徴が元首となったのか。 象徴と言っても、元々、天皇には法律に基づく国事行為が託されており、その意味では、完全な象徴でもなかったのである。
で、あるなら、天皇に託している国事行為を廃止してもよいという方向性もある。 天皇の権限を強化しておいて、 天皇制を政治に利用しようとする中世以来の権力者の思惑が透けて見える改正案である。
>第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
国旗、国歌も結果として国民の意思を抱合する事があっても、それを尊重することを憲法に、何故、謡わねばならない。
己の力不足を天皇を利用して補おうとするクソ共は、結局、象徴天皇制までも危うくするものである。 それは、長い歴史が証明している。
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Re: 憲法改正について(アメリカとドイツの憲法との比較) ( No.32 ) |
- 日時: 2013/05/07 19:46:00
- 名前: 安全保障・・・天橋立の愚痴人間
- 第二章 安全保障
(平和主義) 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
現在の憲法で、この部分は下記の通りです。
>第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
「国権の発動たる・・・」と言う国権の意味には二通りの内容が含まれています。
一つは、国家利益の追求である国権を他国に押し付けるもの、または他国と奪い合うものであり、侵略戦争につながるものです。
もう一つは、国家を守ると言う国権であります。要するに自衛と言う概念に属する国権の確保の事です。 この面で言う限りにおいては、確かに現在の憲法の条文は、自衛権すら認めていないことになります。
ですので、2項において、自衛権に触れる事は必要と思います。
但し、実際の他国との関係は、何処までが自衛か、競合かはっきりとしているものではありません。 さらには、後で出てくる「集団安全保障」になると「自衛のための国権の発動」であるか、否かの規定は、随分と曖昧になってきます。
このままでは、
>正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
せっかくのこの条文が有名無実となりかねません。 他の条文においては、極め細かく法文を整備しているように、またドイツ基本法で、中央政府と地方政府の役割を出来るだけ具体的に規定しているように「自衛権」の発動の事例を、かなり具体的に述べる必要があります。
イラク戦争や、アフガンなどへの派兵は、自衛権を逸脱しているものであり、原油ラインの確保のための武力行使も、他の方法がある限り、これを自衛権による武力行使と認める訳には行きません。
一方、尖閣諸島、竹島、北方領土などの領土紛争においても、紛争にいたる歴史があり、新たな武力侵略がない限り、日本から武力による奪還は自衛権とは認めない、くらいの規定が必要です。
狭義の自衛権とは、このようなものであり、このことを明記しなくては、自衛権の暴走を止めることは出来ません。 以前からも指摘していますが、我が国の法律の文章は、裁量権を確保する為に、ことさらに曖昧になっています。 これが司法の腐敗を呼び込む原因ともなっています。 人権を規定する法令でも、最近、男女差別の具体的な有り様として、職場における男女差別をなくすとか、セクハラと言う文言を追加補正した為に、以来、裁判においても明確な判決が出るようになりました。
>2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
この条文の追加の意味は、その言葉だけ見ていると問題がないように見えても、まさしく従来の憲法を骨抜きとするものです。 その自衛権の規定を同時に書く事により問題は解決できるのですが、
安倍自民党の憲法改正のもくろみは、こうした国民の意思の抱合ではなく、アメリカに追従するための方便に過ぎないのです。
憲法改正案の中には、この様な、引っ掛け「言葉」がちりばめられているので警戒を要します。
>(領土等の保全等) >第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
上記の条文など、安倍でこそ、思いつく文章であり、安倍らしく馬鹿げている。
>国民と協力して
先の大戦のように、国民総動員でもかけるつもりであろうか。
>その資源を確保しなければならない。
態々、憲法で、原油ラインの防衛の為に、戦争を興すつもりか、しかも国民総出により、 レアメタルの獲得競争もしなくてはならない、安全保障を規定した憲法の条文の中で触れるとは、レアメタル獲得の為に中国出兵も視野に入れているのか。
馬鹿くさい!
こんなことを詳しく書くくらいなら、自衛権の規定をすべきであるのだ。
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Re: 憲法改正について(アメリカとドイツの憲法との比較) ( No.33 ) |
- 日時: 2013/07/09 11:25:40
- 名前: 基本的人権・・・天橋立の愚痴人間
- 久しぶりに続けます。
自民党による憲法改正の目的について、第9条の安全保障の領域の改正が中心であると思っていたら、その後段には下記の様なものが仕組まれていました。
(現行憲法)
第十章 最高法規 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
(改正案)
第十一章 最高法規 現行憲法の第97条の条文は削除。
(解説)
第十一、十二条の条文を最高法規と位置づけるこの条文を削除したことはこの条文は将来さらに人権を制限することを考えている証拠となる。そういえば、第十一条の改正案でも、基本的人権の認識に後退がある。
(基本的人権に関する現行憲法)
(基本的人権の享有) 第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
(改正案)
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
(解説)
改正案では基本的人権の享有を妨げない、とか国民に与えられるとか、言う表現に変わり、国民にとっての権利を受動的な認識に変えている。
さらに続く、
(現行憲法)
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
(改正案)
第102条(憲法尊重擁護義務) 1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
(解説)
憲法とは、元々国家が国民に対して負う義務の規定である。 要するに、国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員の行動の規範となることを目的に制定されている。
「立憲主義」 立憲主義とは、政府の統治を憲法に基づき行う原理で、政府の権威や合法性が憲法の制限下に置かれていることに依拠するという考え方。
>1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
このような表現の挿入は、もう、無茶苦茶である。 自民党には、この様な考え方をする人間が多くいるということであり、戦前の天皇中心と言うよりも、天皇を利用した神道国家へ逆戻りする要素が隠れていると言うことである。
まこと、安倍晋三などは、人間の皮を被った妖怪に過ぎない。 最後に第96条を改正して、憲法改正に必要な手続きを現行の2/3の賛成から、過半数に変えようとしていることは周知の事実であります。
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Re: 憲法改正について(アメリカとドイツの憲法との比較) ( No.34 ) |
- 日時: 2013/07/10 00:15:20
- 名前: 危機感・・・ロムやん
- 天橋立さん、こんばんは。
御指摘のとおり、安倍と言う人物は人間性は皆無なのでしょうね。
次期衆院選を、起死回生のチャンスと捉えている政治家もいます。が、しかし その考え方は、国民が地獄のどん底に落ちる事により、やっと目が醒めると言う 考え方であり、目が醒めれば選択肢も変わると言う考え方です。
しかし、目が醒めても、選択肢が無い。選択の自由が許されないとゆう可能性が今回 参院選で現実となるのではないかと危惧しています。
今回、橋立さんの投稿記事は、それをよく表しています。 その意味で、このスレッドは非常に重要であり、相応の覚悟を決めなければ 日本国民は、いつか来た道に引きずり戻されるのではないかと危惧しています。
彼らは、非常に巧妙であり人々に、いつでも憲法を元に戻せると言うニュアンスで 語りかけ、96条の先行改正を企んでおり国民は、危機感が非常に薄いとゆう 現実があります。
このスレッドを読まれた方々は、身近の人々に現在、進行している危機をお話して 頂ければと切に願います。
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Re: 憲法改正について(アメリカとドイツの憲法との比較) ( No.35 ) |
- 日時: 2016/02/13 10:52
- 名前: 天橋立の愚痴人間 ID:El3Dbx/E
- 政治の話題が止まっていますが、施策のことはともかく、憲法の改悪の問題もあります。
憲法9条については、私も改正の必要な部分もあると思いますが、自民党が企んでいる改正の内容には、国民生活に結びつく大きな問題があります。
憲法改正と言えば、大方の皆さんは、第9条の事を思います。 自民党は、それを承知でごまかそうとしています。
法文の解釈などは面白くはないでしょうが、問題を共通していただきたく思います。 これも一連の文章を見ていただかないと、分かっては頂けないと思います。
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憲法改正について ( No.36 ) |
- 日時: 2016/07/11 18:39
- 名前: 天橋立の愚痴人間 ID:VsazrCOs
- 安倍のクソ馬鹿内閣は、参院選に大勝して、早速憲法改正に手を付ける発言をしている。
憲法改正と言えば、大方の人が、憲法第9条の改正を考えて大騒ぎする。
しかしながら、自民党が考える憲法改正の趣旨は、そのようなものではない。 このスレッドのNo22〜29までで、自民党の改正草案の全文を紹介しています。
その後、NO30〜33で問題点の逐条解説をしています。 その要点は、下記に再掲します。 何が問題であるか、良く理解して頂き、憲法改正の動きの意味を厳密にご理解願いたいものです。 憲法第9条のことなど、彼らの陽動作戦に過ぎないのです。
それで誤魔化されてな行けません。 憲法第9条を改正し、我が国に国防の為の軍隊を承認することなど、当たり前で、国民生活そのものは、どちらに転んでも変わりはないのです。
(基本的人権に関する現行憲法)
(基本的人権の享有) 第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
(改正案)
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
(解説)
改正案では基本的人権の享有を妨げない、とか国民に与えられるとか、言う表現に変わり、国民にとっての権利を受動的な認識に変えている。
さらに続く、
(現行憲法)
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
(改正案)
第102条(憲法尊重擁護義務) 1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
(解説)
憲法とは、元々国家が国民に対して負う義務の規定である。 要するに、国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員の行動の規範となることを目的に制定されている。
「立憲主義」 立憲主義とは、政府の統治を憲法に基づき行う原理で、政府の権威や合法性が憲法の制限下に置かれていることに依拠するという考え方。
>1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
このような表現の挿入は、もう、無茶苦茶である。 自民党には、この様な考え方をする人間が多くいるということであり、戦前の天皇中心と言うよりも、天皇を利用した神道国家へ逆戻りする要素が隠れていると言うことである。
まこと、安倍晋三などは、人間の皮を被った妖怪に過ぎない。
最後に第96条を改正して、憲法改正に必要な手続きを現行の2/3の賛成から、過半数に変えようとしていることは周知の事実であります。
クソ安倍と自民党は、大日本国憲法の精神を目指しているのです。 全く、話になりません。
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自民党の憲法改正草案の世界 ( No.37 ) |
- 日時: 2016/07/14 17:28
- 名前: 天橋立の愚痴人間 ID:TXVxZpPU
- 繰り返しになりますが、安倍が言う憲法改正論議の中心が第9条関係になることを憂慮し、掲示板上でも、それを避けるために問題提起したいと思います。
過去のレスの引用になりますが、アメリカとドイツの憲法では、それが(基本的人権と憲法の擁護義務)どのように扱われているか再検証したいと思います。
アメリカ合衆国憲法
(前文) (1787年9月17日制定、1788年6月発効) われら合衆国人民は、より完全な連邦を形成し、正義を確立し、国内の平穏を保障し、国防を備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、ここに本憲法を制定する。
第6条(連邦優位条項) (憲法のくさび条項) 本憲法と、本憲法に従って制定された合衆国の法律、および合衆国の権限の下に既に締結され、また将来締結される全ての条約は、国の最高法規とする。これらが各州の憲法や法律に反対する場合でも、各州の裁判官はこれらに拘束される。
(憲法擁護義務) 先に規定した上下両院議員、各州の議員、合衆国および各州の全ての行政官と裁判官は、宣誓や確約によって本憲法を擁護するべき義務を負う。合衆国の全ての官職と信任による公職の資格として、宗教上の審査を求めてはならない。
修正第1(信教・言論・出版・集会の自由・請願権)
連邦議会は、国教を樹立したり、宗教の自由な遂行を禁止したり、言論と出版の自由や、人民が平穏に集会し、苦痛の救済を求めるために政府に対して請願する権利を制限する法律を制定したりしてはならない。
「ドイツ連邦共和国基本法」
前文
神と人間に対するみずからの弁明責任を自覚し、 統合されたヨーロッパの中で平等の権利を有する一員として、世界平和に貢献しようとする決意に満ちて、
ドイツ国民は、その憲法制定権力により、この基本法を制定した。
バーデン=ヴュルテンベルク、バイエルン、ベルリン、ブランデンブルク、プレーメン、ハンブルク、ヘッセン、メクレンブルク=フォアポンメルン、ニーダーザクセン、ノルトライン=ヴエストファーレン、ラインラント=プファルツ、ザールラント、ザクセン、ザクセン=アンハルト、シュレスヴィヒ=ホルシュタインおよびテューリンゲンの諸ラントのドイツ人は、自由な自己決定によりドイツの統一と自由を達成した。
(基本権)
第1条 [人間の尊厳、基本権による国家権力の拘束]
(1) 人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務である。 (2) ドイツ国民は、それゆえに、侵すことのできない、かつ譲り渡すことのできない人権を、世界のあらゆる人間社会、平和および正義の基礎として認める。
(3) 以下の基本権は、直接に妥当する法として、立法、執行権および司法を拘束する。
第2条 [人格の自由、人身の自由]
(1) 何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法的秩序または道徳律に違反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。 (2) 何人も、生命に対する権利および身体を害されない権利を有する。人身の自由は不可侵である。これらの権利は、ただ法律の根拠に基づいてのみ、侵すことができる。
第3条 [法の前の平等]
(1) すべての人は、法の前に平等である。 (2) 男女は、平等の権利を有する。国家は、男女の平等が実際に実現するように促進し、現在ある不平等の除去に向けて努力する。
(3) 何人も、その性別、門地、人種、言語、出身地および血統、信仰または宗教的もしくは政治的意見のために、差別され、または優遇されてはならない。何人も、障害を理由として差別されてはならない。
第4条 [信仰、良心および告白の自由]
(1) 信仰および良心の自由ならびに信仰告白および世界観の告白の自由は、不可侵である。
(2) 宗教的活動の自由は、保障される。
(3) 何人もその良心に反して、武器をもってする戦争の役務を強制されない。詳細は、連邦法で定める。
第5条 [表現の自由]
(1) 何人も、言語、文書および図画をもって、その意見を自由に発表し、および流布し、ならびに一般に入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の自由ならびに放送および放映の自由は、保障する。検閲は、行わない。
(2) これらの権利は、一般法律の規定、少年保護のための法律上の規定および個人的名誉権によって、制限される。
(3) 芸術および学問ならびに研究および教授は、自由である。教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除しない。
(3) 何人もその良心に反して、武器をもってする戦争の役務を強制されない。詳細は、連邦法で定める。
第5条 [表現の自由]
(1) 何人も、言語、文書および図画をもって、その意見を自由に発表し、および流布し、ならびに一般に入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の自由ならびに放送および放映の自由は、保障する。検閲は、行わない。
(2) これらの権利は、一般法律の規定、少年保護のための法律上の規定および個人的名誉権によって、制限される。
(3) 芸術および学問ならびに研究および教授は、自由である。教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除しない。
(引用終わり)
アメリカもドイツも国家の基本が連邦政府の有り様なので、憲法でも、連邦の在り方についての記述に多くの紙面を割いています。 それでも、基本的人権については無条件に国家が守るべき国民の権利であると謳われています。 憲法の擁護義務も政府、官僚、公務員であるとしています。
「基本的人権」を国民に与える」とか 「国民は憲法を尊重しなければならない」 などと言う文言はありません。
参考までに「大日本国憲法」ぼ一部を紹介します。
(前文)
朕(ちん)祖宗(そそう)の遺烈(いれつ)を承(う)け万世一系(ばんせいいっけい)の帝位を践(ふ)み朕か親愛する所の臣民(しんみん)は即ち朕か祖宗(そそう)の恵撫(けいぶ)慈養(じよう)したまひし所の臣民なるを念(おも)ひ其の康福(こうふく)を増進し其の懿徳(いとく)良能(りょうのう)を発達せしめむことを願ひ又其の翼賛(よくさん)に依(よ)リ与(とも)に倶(とも)に国家の進運(しんうん)を扶持(ふじ)せむことを望み乃(すなわ)ち明治14年10月12日の詔命を履践(りせん)し茲(ここ)に大憲(たいけん)を制定し朕か率由(そつゆう)する所を示し朕か後嗣(こうし)及臣民の子孫たる者をして永遠に循行(じゅんこう)する所を知らしむ
国家統治の大権は朕か之を祖宗に承けて之を子孫に伝ふる所なり朕及朕か子孫は将来此の憲法の条章(じょうしょう)に循(したが)ひ之を行ふことを愆(あやま)らさるへし
朕は我か臣民の権利及財産の安全を貴重し及之(これ)を保護し此の憲法及法律の範囲内に於(おい)て其の享有を完全ならしむへきことを宣言す
第2章 臣民権利義務
第18条
日本臣民(しんみん)タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第31条
本章ニ掲(かか)ケタル条規(じょうき)ハ戦時又ハ国家事変(じへん)ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
備考;条規=きまり。事変=異常な出来事、または国家にとって治安を乱すような騒乱、あるいは宣戦布告なしに行われる、国と国との武力行為。大権=旧憲法に定める天皇の権能の中で、帝国議会の参与を経ずに行使されるもの。広く、天皇の国土・国民に対する統治権をもさすこともある。
第32条
本章ニ掲(かか)ケタル条規(じょうき)ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律(きりつ)ニ牴触(ていしょく)セサルモノニ限リ軍人ニ準行(じゅんこう)ス
備考;紀律=きまり。牴触=法律・規定などにふれる(違反する)こと。準行=他のものを基準にして行うこと。
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応(おう)シ均(ひとし)ク文武官(ぶんぶかん)ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就(ぶんぶかん)クコトヲ得(う)
備考;文武官=文官(官吏のうち、軍事以外の行政事務を取り扱う者で文民の官吏の旧称)と武官(軍事に携わる官吏。旧陸海軍では、下士官以上の軍人)。
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼(けいれい)ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願(せいがん)ヲ為スコトヲ得(う)
備考;敬礼=敬意を表して礼をすること。請願=国民が国または地方公共団体の機関に対して、文書により希望を述べること。
第28条
日本臣民ハ安寧(あんねい)秩序ヲ妨(さまた)ケス及臣民タルノ義務ニ背(そむ)カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
備考;安寧=世の中が平穏無事なこと。信教=宗教を信じ、または信じないこと。
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外(ほか)信書(しんしょ)ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行(いんこう)集会及結社ノ自由ヲ有ス
備考;印行=印刷して発行すること。
第22条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
第27条
@ 日本臣民(しんみん)ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
A 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
備考;所有権=特定のものを自由に使用・収益(利益をえること)・処分することのできる権利
第21条
日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第23条
日本臣民ハ法律ニ依(よ)ルニ非(あら)スシテ逮捕監禁(かんきん)審問(しんもん)処罰ヲ受クルコトナシ
備考;審問=裁判官が審理のために問いただすこと。
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外(ほか)其(そ)ノ許諾(きょだく)ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索(そうさく)セラルヽコトナシ
備考;信書=特定の個人にあてた通信文を記載した文書。
※ 要するに法律で定める範囲で基本的人権を認めると言うことである。
国民の権利(安寧)を守る為に、憲法を制定し法律を定めるのではないか。
安倍のクソ野郎! 自民党のバカタレ!
民進党のアホタレ!
・・・あれ! 誰もいない ?
(追伸) 上記の問題点を具体的に言っておきましょう。
財政難で福祉政策が行き詰まっている現在、 自民党の憲法改正案では、
財源がないので福祉政策がカットされるのは当然である。 大日本国憲法が言う、法令で定める範囲で、基本的人権が認められる。 こうなれば、政府、官僚は堂々と福祉の削減に入って行くことであろう(憲法を遵守していることになる)
でもね、国民の基本的人権、福祉政策を全うする為に、国家として何ができるかとか 何をしなければならないとかは、別の問題であろう。 税金から多額の報酬を取りながら、やるべきことに背を向け、憲法を改正して、己らの所業の弁護を企むのが自民党の憲法改正の精神であるのである。
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