Re: 霞が関官僚の正体 ( No.1 ) |
- 日時: 2014/06/10 11:29
- 名前: 天橋立の愚痴人間 ID:ANbYN0Sc
- すき屋の人事ピラミッド
>ニューフェイス(NF)
トレーニング期間中の新人さんのことをNF(ニューフェイス)と呼んでいます。 採用になったばかりの人はだれもがNF(ニューフェイス)。 早く全ての仕事が出来るようにがんばりましょう!
>クルー(Crew)
トレーニングを終了すると一般クルーです。 クルーとは船の乗組員のこと。 乗組員が一致団結して同じ方向に漕がなくては船は進みません。 すき家のクルーは同じ目的に向かって航海する仲間なのです。
>キャプテン(CAP)
すき家の1日は基本的に4つの時間帯に分けられます。 その各時間帯を担当し、まとめ上げるのがキャプテンの仕事です。 昼の時間帯は主婦さんやフリーターさん、夜間であれば学生さんや社会人さんが活躍中です。(キャプテンになるには社員の承認が必要です)
>チーフ(CF)
各時間帯のキャプテンを通じて、全クルーをまとめ上げるのがチーフです。 すき家のオペレーションを全てマスターし、かつ全クルーが同じ水準で実行できているかのチェックも行うのがチーフの仕事です。 『誰よりもお店を地域一番店にしたい!』と思える人は是非チーフに挑戦して下さい。 (チーフになるには社員の承認が必要です)
>エース(ACE)
1店舗の資金を責任を持って管理し、部下(クルー以上)を動かして営業利益高を確保する重要な仕事をこなします。 将来的には多店舗管理業務を習得し、エリアマネージャーや更なる上の役職を目指すことも可能です。(昇格試験、面談を受け、合格することが条件です。また、契約社員へは入社して最短3ヵ月でチャレンジできます
(以上が非正規雇用 ここは5段階評価)
次に控えしは、ようやく
<正社員>
上り!
安倍は すき屋からいくらもらったのか。
すき屋の人事を法律で正当化してやろうとしている。
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Re: 厚生労働省の利権あさり ( No.2 ) |
- 日時: 2014/06/10 14:31
- 名前: 北の国から ID:yI.IbBrE
- 2000年4月にスタートした介護保険制度ですが、この制度でも厚生労働省は、さまざま
利権あさりをたくらみました。 たとえば、2006年からの「予防介護」という概念の導入。彼らは「介護保険制度で『予 防』も利用できることが大切」と(本来、保険で予防に給付することは制度矛盾)もっともら しい言葉をならべ「要支援1」「要支援2」というランクを導入しました。 これは「要介護1」の利用者が増え続けているのを、これをさらに区分して、介護給付その ものを減らそうというねらいでした。
厚生労働省のずるがしこいところは、この先です。 予防介護の導入と同時に「高齢者の筋力トレーニング」に保険の給付を新設。厚生労働省の 認可した「筋トレ機会メーカー」は、このしくみを活用して3千億円もの機械を売りまくった そうです。 財源は国民の払った保険料と税金。もちろんさまざまな利権マネーが厚生労働省に流入した にちがいありません。
そして2014年。 今度は「予防介護は保険財政を圧迫している」と、「要支援1」「要支援2」を来年度から 保険から外すと。
こんな利権がらみと、支離滅裂。 だまされ続けている国民がお人良しなのか、騙す役人の手口が巧妙なのか。
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介護保険の仕組み ( No.3 ) |
- 日時: 2014/06/10 20:04
- 名前: 天橋立の愚痴人間 ID:ttfu.i0I
- 介護報酬単価(介護要員が受け取る報酬)
A 仮単価設定の基本的考え方
事業者の事業参入の検討、市町村における給付費の見込みの検討等の関係者の準備に資するために、厚生省の責任において公表するものであり、今後の関係審議会の議論等により、変更がありうるものである。
7月26日の医療保険福祉審議会介護給付費部会の介護報酬の骨格のとりまとめを踏まえ、そのうちの主な報酬の仮単価を示すものである。その際、各サービス間、特に医療系サービスと福祉系サービス間の整合性にも配慮しつつ設定したものである。
原則として、現行の診療報酬、措置費等の単価を前提に、要介護度別等に仮単価を設定したものである。(なお、措置費を前提としているものについては、人事院勧告による11年度の改定分を見込んでいる。) ただし、訪問系サービスについては、事業者の参入を確保する観点等から政策的配慮を行い、仮単価を設定しているものがある。
併せて公表する平均利用額は、市町村における給付見込みの検討に資するため、仮単価を基に在宅サービスの要介護度別の平均利用額及び介護保険施設の平均利用額を示すものである。
B 各サービスにおける仮単価
1 在宅サービス
(1)訪問・通所系 1点あたりの単価10円を基本とし、各地域における格差を国家公務員の調整手当の比率をもとにした措置費における人件費での地域差の比率や診療報酬における入院環境料と地域加算との比率等を参考に設定する。(以下同じ) 各地域の1点あたり仮単価は、訪問・通所系サービスの人件費・減価償却費の費用を総費用の約8割と見込んだ場合、 乙 地( 3/100) 1点=10.24円 甲 地 ( 6/100) 1点=10.48円 特甲地(10/100) 1点=10.80円 特別区(東京23区)(12/100) 1点=10.96円 となる。 (なお、具体的地域区分等については客観的指標等をもとに、今後更に検討を加えることとしている。)
@訪問介護 ア 身体介護 30分未満 210点 30分以上1時間未満 402点 1時間以上1時間30分未満 584点 1時間半以上(30分増すごとに) 219点
イ 家事援助 30分以上1時間未満 153点 1時間以上1時間30分未満 222点 1時間半以上(30分増すごとに) 83点
早朝・夜間帯は所定点数の25%、深夜帯は所定点数の50%を加算(現行制度並び) 訪問介護養成研修3級課程修了者による身体介護のサービス提供については、所定点数に一定割合を乗じて減額 離島等に該当する地域における事業所については所定点数の15%を加算
<仮単価の考え方> 経常事務費、減価償却費等の間接経費や移動時間等を勘案して引上げ サービス提供時間は、30分未満については25分程度、30分以上1時間未満については50分程度、1時間以上1時間30分未満については80分程度を基本に、短時間の場合は移動コストを考慮して設定
A訪問入浴介護
訪問入浴介護 1,250点
*離島等に該当する地域における事業所については所定点数の15%を加算
<仮単価の考え方> ○現行の地方自治体等の委託実態等を参考に設定
B訪問看護 ア 医療機関からの場合 30分未満 343点 30分以上1時間未満 550点 1時間以上1時間半まで 845点
イ 指定訪問看護ステーションからの場合 30分未満 425点 30分以上1時間未満 830点 1時間以上1時間半まで 1,199点
*准看護婦については90/100の点数で算定 訪問介護サービスと同様、早朝・夜間は所定点数の25%、深夜は所定点数の50%の加算 *離島等に該当する地域における事業所については所定点数の15%を加算
<仮単価の考え方> 訪問介護と同様に、サービス提供に係る交通費等を勘案して設定 平均的なサービス提供時間をもとに時間区分を設定
C訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーション 550点 <仮単価の考え方> ○訪問看護と同様に、サービス提供に係る交通費を勘案して設定
上記は厚生労働省の資料で点数で表示されているので、次に解りやすい資料を出します。
主なる在宅サービスの介護報酬単価 *東京23区、政令指定都市では最大7.2%割り増し *離島振興法、山村振興法で指定された地域では15%の加算があります。 ホームヘルパー訪問(訪問介護) (30分以上、1時間未満) 身体介護 4,020円 家事介護 1,530円 折衷型 2,780円 訪問入浴介護 12,500円 訪問看護 (30分以上、1時間未満) 病院、診療所から 5,500円 訪問看護ステーションから 8,300円 訪問リハビリ 5,500円/日 通所介護(デイサービス) (4時間以上6時間未満) 要支援 4,000円 要介護1,2 4,730円 要介護3〜5 6,600円 通所リハビリ(デイケア) (4時間以上6時間未満) 介護1,2 5,420円 要介護3〜5 7,440円 特別養護老人ホームへの 短期入所(ショートステイ) (1日当たり) 要支援 9,140円 要介護1 9,420円 要介護2 9,870円 要介護3 10,310円 要介護4 10,760円 要介護5 11,200円
(現状分析)
介護に従事するパート、訪問介護人の時給は800〜1500円となっていて上記数値とは大きな隔たりがあります。 これは訪問介護をする人間のほとんどは、資格をとり、どこかの介護事業所に所属し、そこから派遣されると言う形を取らねばならないからです。
おそらく、その事業所には、上記基準に応じた人件費が払われているのでしょう。 近年、訪問介護事業者が、雨後の竹の子のようにできています。昔からある各地の社会福祉センターも有力な事業者です。
この様に、介護保険料に群がるハイエナの様な輩に、私たちの介護保険料が食い荒らされているのです。 他方、介護用品のレンタルや購入を通しての補助金の相当なものであり、補助を受けている利用者は、なるほど1割負担なので、それを高いとは思わず無条件で支払いますが、業者の方は定価販売が容易に出来るのです。 介護商品を作っているメーカーも、希望小売価格を好きなように設定できます。
若者からも取っている高額な介護保険料は、このように湯水のごとく使われているのです。厚生労働者の指揮のもとに。
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Re: 霞が関官僚の正体 ( No.4 ) |
- 日時: 2014/06/11 12:19
- 名前: 北の国から ID:esnJJ0OU
- 介護保険法は、1997年12月に成立しました。
厚生省(当時)は、増え続ける医療保険の給付のひとつの対策として、この制度 を考えたようです。 つまり、入院患者を病院から出させ、国の給付の低い(介護保険は25%)介護 にまかせてしまう。介護労働者は低賃金で採用できるので「介護報酬」は、医療の 診療報酬よりかなり低く設定できる。 さらに「介護保険料」を国民から新たに徴収でき、年金天引きという新たな徴収 方法もとりいれられる。
こういう思惑が明確でした。
ところが一方では「家族介護の悲惨な事例」が全国で報道されていたこともあって、 「介護の必要な高齢者を社会全体でみる」という、客観的には「社会制度上の進歩」 という側面ももっていたため、介護保険の導入をめぐっては、研究者や医療、福祉の 関係者の間で、激しい論争があったのも、よく知られていることです。
厚生省は「将来の総医療費の伸びの予測」などを出して「介護保険導入」をあおっ たりしていたのですが、その数値が2割もはずれるなど失態もさらしていたものでし た。(もちろんこの予想数値は作為的なものだったのでしょう)
さて、2000年4月に介護保険制度がスタートしました。
天橋立さんご指摘のように、多くの営利法人が介護事業にむらがりました。 あのコムスンはいろいろなところで問題を起こし(今のパソナのように)つ いにこの事業で破たんしてしまいました。
スタート時に2兆円であった、総介護給付額も今や10兆円を超え、それでも、事業 のターゲットである高齢者は増えつづけているのですから、この分野でひともうけしよ う、というひとが(主に都市部)どんどん参入してきています。
厚生労働省は「給付を減らす」「介護保険収入を引き上げる」「どんどん地方自治体 に丸投げ」という手段をすすめるようです。
ところが、この方向について国会でほとんどまともな議論がされていません。
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