日米安全保障条約 ( No.1 ) |
- 日時: 2014/06/20 11:17
- 名前: misuzunosato ID:wjuO45H2
- 「日米安全保障条約全文」
日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。
第一条: 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に逐行されるように国際連合を強化することに努力する。
第二条: 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
第三条: 締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第四条: 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する
第五条: 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。 前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。
第六条: 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
第七条: この条約は、国際連含憲章に基づく締結国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
第八条: この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日(昭和三五年六月二三日)に効力を生ずる。
第九条: 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
第十条: この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。 もっとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。 1960年1月19日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。 日本国のために 岸信介 藤山愛一郎 石井光次郎 足立正 朝海浩一郎
アメリカ合衆国のために クリスチャン・A・ハーター ダグラス・マックアーサー二世 J・グレイアム・パースンズ
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集団的自衛権を考える<憲法第9条を考える ( No.2 ) |
- 日時: 2014/06/20 11:30
- 名前: 天橋立の愚痴人間 ID:wjuO45H2
- 以上、2回分の記事で見てきたところ、
幾ら憲法第9条の規定があるからと言って自然権である「正当防衛」の権利まで否定する事には無理があるし、同じく憲法が規定する国家は国民の生命、財産を守ると言う趣旨に違背する事になる。
その上で、自衛隊と言う言葉は別であるが、自衛隊を軍隊ではないと言う認識は欺瞞であり、間違っている。
集団安全保障については、国連では理念は出来ていても実際に有効なシステムは完成されていない。 そういう国連に我が国自身の判断を丸投げすることは無責任であり許されない。
日米安全保障条約は、その趣旨から言って同盟ではなく、相互性にそれほどこだわる根拠はなく、条文の改正、明記でいくらでも日本の立場を主張できるものである。
それ以前に、日米安全保障条約の本文で、互いの憲法の精神重視を謳っている。 自国の憲法重視については、国連憲章の該当条文でも謳われている。
故に憲法第9条の解釈において、国連や日米安保などの要綱を根拠に判断すべきではないことは明白である。
クタバレ
安倍自民党。
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集団的自衛権を考える<憲法第9条を考える ( No.3 ) |
- 日時: 2014/06/20 18:10
- 名前: 天橋立の愚痴人間 ID:wjuO45H2
- 今までの情報から総合して、我が国の自衛権、集団的自衛権(集団安全保障)について言えることは次の様になると思います。
まず、自衛権(正確には個別自衛権)は憲法に照らしても、当然認められるものである。 また自衛権を確保するための武力(軍隊)も必要であり、自衛のための軍隊を持つことは違憲ではない。
次に、集団的自衛権(安全保障)も、主張できる。 この場合は、我が国だけで考える事は出来ない。
ただし、日米安保条約でも、それぞれの憲法に基づいたものでなければならないことは明確に謳ってある。 国連憲章においても、当事国の憲法を守ることは重要視されている。
であるので、我が国が集団的自衛権に基づいて他国の支援を要請するのに、相互関係において、他国の集団的自衛権を守る為に必ずしも武力を派遣しなければならないことにはならない。
我が国は憲法第9条を遵守し、その範囲での集団安全保障の機能を関連国、国連に委ねる事に何の瑕疵もないのである。 もちろん、我が国は相互関係において他国の集団的自衛権を守る為に武力を派遣しないのであるから、その範囲での他国からの便宜に支障が出ても仕方がない。
だが、戦争だけが自衛権ではない。 国際関係における総合的な関係が、我が国の集団安全保障に寄与することも考えて、そういう姿勢で外交をやり、関係国と交流する事を持って国の安全を図ることこそ、憲法第9条を持つ我が国の進むべき道である。
そのような姿勢を貫くことこそが我が国の進むべき道であるが、安倍自民党の考えは、ひたすらアメリカとの関係で同等の立場に立とうとする、その意図は、実質の安全保障の問題ではなく、アメリカに追従する事による他のメリットを想定したものである。
要するに日本の軍需産業の育成、アメリカとの貿易交渉において有利に立とうとする財界優先の意図が透けて見える。 また、野党も、公明党も、本来あるべき我が国の自衛権を斟酌することなく、自民党に引きずられて自民党の土俵で相撲を取っている。
それでいて、事ある毎に憲法を持ち出す、その不明は、議員たちの認識レベルの問題であり、悪いことには、同じレベルのメディアのせいで、日本中がピントが外れた自衛権論議に陥っている。
一番的が外れているのは、国連主導であれば武力を行使しても良いのでは!、 という無責任な連中である。
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Re: 集団的自衛権を考える<憲法第9条を考える ( No.4 ) |
- 日時: 2014/06/20 19:34
- 名前: 満天下有人 ID:LP2Vwt7I
- <一番的が外れているのは、国連主導であれば武力を行使しても良いのでは!、という無責任な連中である。>
結論はそこに集約されると思います。そんな単純な思考で集団的自衛権を実行できるようにしたいとは、誠に子供にオモチャとは、このことを言うのでしょう。
順を追って整理しますと、先ず、憲法前文の文言が、どうしていきなり9条の文言になったのか、別の人間が書いて積木細工したような印象を受けます。最初に申しますと私がここらで文言を、当初の精神に戻って整理すべきと言う趣意は、そこにあるのです。
憲法前文の「われらは、平和を維持し、専制と隷属、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とあるものだから、国際貢献の為なら武器使用もOK→集団的自衛権の発想に繋がって行くのですね。特に新憲法が制定されたあの時代を知らない世代には、この全文は当然のことと思うでしょう。専制と隷属はあのフセイン・イラクであったと思うだろうし、ウクライナ問題にせよ旧ロシアのイメージが重なっているだけでしょう。
ところがこの前文に対し、9条では、その為であっても武器使用はダメだと規定している。先ずここを整理しない限り、軍事放棄したのか何なのか、自衛隊という軍の位置付はどうなるのか、永久に解釈論議が続くことでしょう、自衛とは何かから完全に離れてしまって。一々文言にせずとも自衛権とは自然権であると言った所で、そんなこと一般人には分からない。ならば、自国民の生命財産に云々なる時は、自衛のための手段を講じる、と、明確に言ってしまえば良いのです。
そして多国同士の紛争には一切関わらないと明確に言えば良い。それを国連がどうのと言い出すから、混乱してしまう。国連規程もここらで整理すべきとは思いますが、安保理が第二次大戦終了直後から、戦勝国、その諸国の為に儲けた種々の有名無実の国連憲章にすがり、それも二手に分かれた状態のままで今日に至っている状況では、<国連憲章第7条に基づく、安保理が指揮する国連軍が組織されたことは、これまで一度も無い>のも当然ですね。だが我が国の子供どもは、国連集団的自衛権を持ち出して来る。
世界中が既に概念と実態が乖離してしまっている時、それこそ立場を明確にする、あるいは「出来る」絶好のチャンスなのに、何も出来ない。この国連憲章による集団的自衛権を言い出す所に、シンゾー一派の幼児性がモロに出ていると思うのです。国連を最も嫌うアメリカなのに、国連憲章を持ち出し、一方で日米安保からの集団的自衛権を言う。
そして日米安保から更に一歩踏み出した「日米同盟」署名文書もあるのに、そこにも整合性が見えない。整合性というよりもアメリカは既に、日米安保以上のことを日本に求め出している、それが日米同盟なのに・・・ここも整理せねばなりませんが、整理出来る奴がおりません(笑)。
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